住宅改修とは?介護保険を使った住宅改修の流れを解説
今回は介護保険を利用した、自宅に手すり等を工事で取り付けれる制度の住宅改修について申請~施工完了までの流れを詳しく解説したいと思います。
住宅改修とは?申請~施工完了まで
住宅改修を始める前に
まず、住宅改修の申請を始める前に担当のケアマネジャー、もしくは地域包括支援センターで住宅改修を利用したいと相談することから始まります。
介護保険を利用しますので、ケアマネジャーもしくは、地域包括支援センターの担当の方を窓口にして、実際に施工する業者を決めたり、必要な改修工事の内容などを決めていく流れになります。
住宅改修申請~施工までの流れ
①申請前にケアマネージャー、もしくは地域包括支援センターへ相談。
②必要な改修工事の内容や、実際に工事を行う業者選びを一緒に行う。
③業者が決まれば必要な工事の内容と見積もりを取る。(できれば相見積を行う)
④見積もりを取って業者が決まれば住宅改修に必要な役所への申請書類を施工業者が用意し、住宅改修が必要な理由書と一緒に役所へ申請する。
⑤役所の許可が下りてから該当箇所の工事を行い、施工後の写真を撮り事後書類と一緒に役所へ書類を提出する。
※役所にもよりますが、申請開始から施工までは約2週間程度かかります。
役所の許可が下りる前に工事を行ってしまうと許可の取り消しなどで住宅改修制度が使えず全額自己負担になる可能性もあるので必ず許可が出てから工事を行ってください。
住宅改修で出来ることは?
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給額は、支給限度基準額( 20万円)の 9割( 18万円)が上限となります。
①は玄関や階段、トイレやお風呂などの段差や立ち座りが必要な個所に手すりを取り付ける工事
②は玄関上がり框に踏み台を取り付けたり、自宅内を車いすで走行する際に敷居があり動きにくいなどの理由がある場合に小さいスロープを設置したり、自宅内の段差の解消はもちろん、屋外の段差の改修も必要な理由が認められれば工事の対象となります。
③は主に和室からフローリングへの床材変更がメインになりますが、階段のすべり止めを接着剤や金具で固定する場合も施工対象になる場合があります。
④は開き戸から引き戸などへの扉の取り換え工事が対象で、アコーディオンカーテンが施工対象工事に認められた事案もあります。(有効開口寸法による)
⑤は和式便器→洋式便器に交換する工事が対象になります。フラットな床ではなく、段差の上に和式トイレがあるなどの状況によっては②の段差の解消とセットでの工事になる場合があります。
⑥は上記の工事に付帯して必要になる工事です。
住宅改修を行う前に知っておいてほしい事
住宅改修を始める前に皆さんに知っておいてほしい事があります。
業者選びの際に、地元の工務店や知り合いの大工さんに頼みたいといわれる方がおられますが、あまりおススメできません。
理由は、役所への申請、ケアマネージャーとの連携など、工事以外に必要な段取りがうまくいかないケースが多いからです。
大工さんや工務店は工事に関してはプロですが、役所への申請や、必要な書類の管理などは素人なので申請自体がうまくいかず、結局工事までの期間が長引くなんて事も実際によく起きています。
その点、普段から役所やケアマネージャーと連携を取っている福祉用具貸与事業所は下請けに工務店を使っていたり、自社工事でもプロの職人を雇っている為、申請から工事まで安心して任せることが出来ます。
まとめ
今回は住宅改修工事について解説しました。
事前申請が必要な工事になりますので、必ずケアマネージャーや地域包括支援センターに相談してから住宅改修工事を行うようにしてください♪
住宅改修は基本的に一つの住宅につき1回上限20万円までですが、介護度の変更や転居によってリセットされる場合があります。
詳しくは
住宅改修の3段階リセットの条件とは?
にて解説していますので良ければそちらもチェックして頂ければと思います。
今回は以上になります。
ここまでご覧いただきありがとうございました。